経営者保証に関するガイドライン   ・概要解説
経営者保証に関するガイドライン    ・定義(とは)
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 演題


 (新)事業承継「廃業」を避ける選択肢 

 詳細はこちらからご参照下さい。



 日時


 
平成27年1月21日(水) 2時40分 ~4時30分


 会場
 
 東京国際フォーラム  (有楽町駅前0分)

 (注)ご参加戴く方には、詳しい地図と無料招待状をご案内します 


 
 主催者

 アアクス堂上税理士事務所(金融庁認定支援機関事務所) 

 講師


 税理士 堂 上 孝 生

 ・財務省金融庁認定支援機関(関財金1第268号)
 ・経産省中小企業庁認定支援機関(20130611関東第6号)


 
 参加費

 無料 

 お申込み方法

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特別の銀行融資で、債務超過の会社も救われるのよ!
 2012/8施行「中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小企業の銀行融資リスケ先60~70万社のうち不良債権先、20~30万社の(倒産予備軍)の淘汰・生残り企業の選別が、実は概ね3年間のうちに行うとする政策が、中小企業金融円滑化法の期限切れを待って2013/4から始まりました。

 しかし穿った見方をすれば、その数が多すぎて物理的に考えても、とても銀行融資担当だけでは処理しきれません。そこで政府・金融庁は、2013/秋に謂わば「徳政令」を出してくれました。
  
 債務超過であっても…
     金融庁基準の信用格付「債務者区分」が、
     不良債権たる「要管理先」や「破綻懸念先」であっても、

     「合実計画たる事業計画書」を出せば、銀行は独自の判断
     で融資継続をしても良い!
  
 概ね5~10年で、事業の正常化を…
     その「合実計画」は、元々は「実抜計画」と言って、
     概ね3年で、窮境脱出を求めていましたが、
     中小企業に限り、経営正常化の期限が、概ね5年~10年

      の「合実計画」で良いものとする!
      但し、毎期定期の銀行モニタリング検査に適合すること!

 
債務超過でも、
事業計画書を出せば、
銀行の新規・追加融資が受けられます(2013/秋から)
債務超過でも、生き延びる途が開いた!
5~10年で、債務超過を解消すれば良いんだ…!