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 ・債務超過企業でも融資が可能に!
 銀行融資の条件
 ・事業改善計画書(合実計画)の提出
 ・銀行によるその「事業計画」承認
 ・銀行による定期モニタリングへの適合

金融庁認定支援機関とは
 
銀行融資に必須の「事業計画」とは

  ・実抜計画とは?
  ・合実計画とは?
  ・事業改善計画とは?

















          金融庁認定支援機関税理士からの情報提供
http://www.ginkouyuushi.info
銀行融資.info
特別の銀行融資で、債務超過の会社も救われるのよ!
   金融庁認定支援機関は
銀行融資に関し公的機関の位置付けです

中小企業経営力強化支援法
  財務省金融庁認定支援機関は、
 債務超過の中小企業をどのように救済するかを考えます。

 銀行融資で、金融庁基準の信用格付「債務者区分」!
 御社は、どの区分にランク付けされているか?
 御社の融資銀行が聞けば、教えてくれます。

 融資返済でリスケをし、長期の債務超過であれば、
 あなたの債務者区分は、『破たん懸念先」です。
 その窮境にあって、財務省金融庁認定支援機関は、
 融資銀行と協力して、御社を窮境からの出口を探ります。

 先ずは、『暫定リスケ』を正式に認めて戴く
「経営改善計画書」を提出しましょう。
 次にその提出後に更に、2、3年掛けて、
「事業改善計画書」を作成しましょう!
 定期的に融資銀行のモニタリング(目標達成管理)が必要です

「経営改善計画書」と「事業改善計画書」は明らかに
 内容が異なります。銀行融資の専門家「金融庁認定支援機関」 にご相談をお勧めします。費用の一部が国庫補助されます。
 詳細は、認定支援機関.com をご検索下さい。

 中小企業が受けた銀行融資のうち、2013年3月末で70兆円(対象企業数60~70万社)が、所謂「リスケ先」に対する貸付残高となりました。中小企業金融円滑化法の期限切後、概ね3年で、中小企業融資の正常化を目論んでいた政府・金融庁は、衝撃を受けました。それら銀行融資「リスケ先」60~70万社のうち、20~30万社は、金融庁基準の「債務者区分」は不良債権先たる「要管理先」以下(要管理先・破たん懸念先・実質破たん先・破たん先)との推測もあります。とても、銀行の融資課だけでは、指導しきれない不良貸出先の統計数値が推測として出てきました。

 そこで政府は対策しました。2012年には「中小会計要領」という中小企業向けの会計指針を策定して、大企業にも適用する「会計原則」を中小企業向けの限定規範としました。そして今、官民を挙げて「中小会計要領」制度の浸透と定着を図っています。2012年8月には「中小企業経営力強化支援法」と言う中小企業経営者の経理能力アップを支援する法律も施行されました。そして其の支援のため税理士らの中から、一定水準以上の銀行融資・事業計画の実務経験者を改めて、財務省が認定する「認定支援制度」も走らせています。うがち過ぎかも知れませんが、この認定支援機関という制度は、書類審査だけで税理士らに「公的機関」としての謂わば「名誉」を与えることにより、融資銀行と協力して、銀行がさばき切れない数の「不良債権貸出先」の「銀行取引の正常化」と「事業の継続」と言う出口の作戦を支援させようとするものです。極めて責任の重い仕事です。

 例えば「事業計画」支援では、その計画に関しては当然、銀行が定期的な(毎期又は毎月ベース)、モニタリングを実施しますが、その定期審査に対応していなければなりません。その審査は「80%基準」と法定規則があって、前期比(前回比)で概ね80%の達成率をクリアしない場合は、その計画書は「紙くず」として扱われます。やり直し又は、却下と云う深刻な事態に陥り、当然に「認定支援機関」の支援についての評価も下されることになります。それだけに、金融庁認定支援機関は、重い責任を持つと同時に、信頼できる支援者です。


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